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交通事故にあった方のご相談をお受けしていると,整形外科にかからず,整骨院(以下「接骨院」「ほねつぎ」を含みます)で施術(以下「治療」ということもあります)を受けている人の多いことに驚かされます。その理由を聞いてみると,
・整形は診察時間が早くに終わってしまい,仕事帰りに開いているのは整骨院しかなかった
・地元に評判がいい整骨院があり,そこでの施術を勧められた
・整形では治療らしい治療をやってくれない,整形では「ほおっておけば治る」と言われた
等…
人によって理由は様々ですが,しかし,交通事故の被害者という観点から見ると,整骨院での治療はいろんなメリットとデメリットがあることを知っておく必要があります。
医師は医師法で定める医師資格を持った人であり,「医療行為」ができます。
これに対し,整骨院は「柔道整復師」であって医療行為はできません。
整形外科で診察を申し込むと,ほぼ必ず痛みのある部位のレントゲン(XP)を撮影しますが,整骨院ではXP,MRIなどの検査ができませんので,場合によっては腱の断裂などの重大な損傷を発見できないことがあります。
断裂した腱の部位によっては,自然に治癒することは困難な場合もあります。まず当該部位の状況がどうなっているのか,状況を正確に把握したうえで治療方針を決めるべきであることを考えると,適切な検査を行える整形外科の診察は必須のものであるといえるでしょう。
被害者数の多い「むちうち症」に関しては,賠償という側面において,整骨院の治療はいろんな面で非常に不利に扱われますので,注意が必要です。
たとえば,後遺症が残ってしまった場合,後遺障害等級の申請をするのが一般的ですが,この際,現在の認定実務では,整骨院での施術しか受けていない期間は,「適切な治療を受けていない期間」とみなされることが多く,後遺障害の等級認定が受けにくくなるのが一般です。
経験的に言えば,むち打ち症で整骨院しか通院していない方が等級認定を受けられる可能性は極めて低いものとなっています。
後遺障害等級の認定が受けられない(等級「非該当」とされる)と,賠償額全体の金額は大きく減額しますので,適切な賠償という側面からは非常に不利になります。
また,整骨院での施術しか受けていない期間は,交渉や訴訟においても「必要かつ相当な治療を受けていない期間」とされることがあり,その間の治療費の支払いを拒否されたり,慰謝料の算定基礎となる期間に算入されないことがあります。
残念ながら,これらの賠償上の不利益は,整骨院の「評判のよさ」などとは無関係です。 たとえ,地元では非常に評判の良い整骨院の先生であったとしても,後遺障害の認定や,賠償という問題になってくると,医師かそうでないかで一線が画されていると考えたほうがよいでしょう。
なお,どうしても整骨院で治療を受けたいというときには,整骨院で治療を受けながら,定期的に整形外科にも通い,整形外科の医師に「整骨院で治療を受けること」について同意した旨の書面を書いてもらうなどの方法があります。
このように,治療が始まったばかりという段階であっても,治療の受け方によって最終的な賠償額が変わってくることがありますので,注意しましょう。
当事務所では,治療中の被害者の方に対しても,どのように治療を受けるかという点からご案内をしておりますので,ご不安な方はご相談下さい。
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