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示談がまとまる前に,治療費を加害者や保険会社(以下「加害者等」といいます))が医療機関に支払うことなどを,実務上「内払い」と呼んでいます。被害者としては,まずこの内払いの意味を知る必要があります。
というのは,「3-1 治療費は誰が負担?」で説明したように,第一次的には,治療費の支払い義務を負うのは患者さんであって,保険会社ではないからです。法律上は,示談をした際に初めて治療費・慰謝料・等々の金銭を受け取る権利が発生するので,示談前(通常,治療中はまだ「示談前」です)に,加害者等に治療費の内払いを強制するのは困難だという背景があるのです。
もっとも,「強制」するのは困難でも,相手方が任意に支払うように「交渉」するのは可能な場合もあります。この場合,通常の手順は以下のような流れになります。
症状固定がいつであったかは,最終的には法的判断ですが,第一次的には,実際の治療に当たった医師の意見が重視されます。そこで,これまで治療を受けてきた医師に相談して,「加害者等が治療費の支払いを打ち切ると言ってきたこと」を伝え,「私の状態は症状固定に達しているのでしょうか」と確認してみてください。
ここで,医師も「もう症状固定ですね」という意見であれば,内払い再開の交渉をすることは困難です。
しかし,もし医師が「まだ症状固定にはなっていません。もう少し通院したほうがよいです」という意見であれば,そういった医師の意見を交渉材料にして,加害者等に交渉してみることが可能になります。
もし,これまで治療を受けた医師が複数いるのであれば,それぞれの医師に確認してみる方法もあります。
内払いをするのは,加害者等ですから,医師の見解を加害者等に伝えなければなりません。
加害者側に保険会社がついている場合は,多くの場合,実際に治療に当たっている医師は,加害者側保険会社に対して,毎月「診断書」(自賠様式)を提出していることがほとんどです。
そこで,この診断書(自賠様式)に,「症状固定は未了である。」とか,「治療の継続が必要である。」と書いてもらうという方法があります。この方法は,加害者側が「○○月分で打ち切る」とは言っているものの,まだ診断書を医師が書く機会が残っている場合に,有効です(診断書を作成する費用を,加害者側が負担してくれるため)。
加害者側がすでに治療費の支払いを打ち切ってしまっている場合は,医師に診断書を別途発行してもらう(各病院所定の文書料がかかるのが通常です)という方法があります。そこに「症状固定は未了である。」とか,「治療の継続が必要である。」という趣旨の記載をしてもらうというわけです。この方法は,文書料がかかりますが,書面で医師の意見が明確になるという意味で,有効な方法です。
医師が,患者さんに対して非常に協力的な場合は,医師から加害者側に直接電話で連絡を取ってもらうという方法もありえます。この方法は,医師との間に強い信頼関係が必要ですが,費用がかからないという利点があります。
加害者側に,治療費の支払い義務がどこまであるかについて,後に加害者側と示談交渉をし,または裁判等で争うときのために備えて,医師の意見は診断書などの書面で残しておくようにするのがベストです。
これで,内払いを再開してもらえれば,ひとまずは目的達成です。
(しかし,うまくいかなかった場合は,次の「対応その3」へ)
理論的には,永遠に治療を受け続けることはできませんから,いつかは次のステップに進む必要があります。
医師に,当面の治療費を支払わないと,当面の治療も受けられないでしょうから,治療の継続を希望するのであれば,結局患者さんが当面は支払わないといけません。
このとき,できるだけ被害者側の負担を抑えるためには,医師に相談して,健康保険を使わせてもらうのがいいでしょう。
このときは,治療費の領収書をとっておくことが必須です。また最近は,領収書以外に治療明細をくれる医院・病院も増えてきていますから,治療内容の明確化のため,できるだけキチンと取っておきましょう。
そしてこれらの書類を根拠にして,最終的に,加害者等と示談をする際に,加害者等と治療費の支払い義務がどこまであるのかを交渉します。
医師から症状固定の判断があった時点で,身体に「痛みが残っている」「傷跡が残っている」「関節が動かなくなった」などの障害が残っていれば,後遺障害の申請をしたほうがいいでしょう。後遺障害として「等級」が認定されることにより,加害者等に対して交渉を有利に運ぶことができるようになるからです。
後遺障害の種類はひとつだけではなく,身体のいろんな部位に,いろんな後遺障害の等級が定められています。医師は,「治す」のが仕事なので,後遺障害の種類や認定基準には詳しくないことがあります。ご自身の症状が後遺障害の等級にあたるかどうかは,弁護士・司法書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
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