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東村山交通事故解決相談所

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グランデール久米川Part1−201

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調停とは?

調停を申し立てるメリット・デメリット

調停は,「簡易裁判所という場所」で,「調停委員が関与」したうえで,「当事者間の合意で解決する」というものです。
当事者間の合意を基礎にしている点は示談と同じですが,簡易裁判所の調停委員という専門家が関与しているため,あまりにも一方当事者に不利な内容にはなりにくいというメリットがあります。
しかし,調停委員は中立的立場であるため,「被害者の味方になってくれる」というわけではありません。そのため,「多少は」一方当事者に有利不利があっても,そのまま調停が成立してしまうことがあります。また,当事者間の合意がないと成立しないため,相手方が拒否した場合(調停案を拒否することもあれば,そもそも出席してこない場合もあります)に強制力がない,というデメリットがあります。

※なお,調停は本来,相手方の住所地管轄の簡裁に申し立てますが,自動車事故に関する交通調停の場合は,申立人の住所地管轄の簡裁に申し立てることもできます

※また,東京簡易裁判所(霞が関にあります)では,夜間・休日も調停期日を設定できることがあります。裁判所と相談してみてください。

調停成立の効果

調停が成立すると,調停内容は「確定判決と同一の効力を有するもの」として,強制力を持ちます。
なので,仮にこちらが調停を申し立てられた場合などには,いいかげんな気持ちで調停に臨むと,後で後悔することにもなりかねないので,注意しましょう。

 

調停を申し立てられたら

調停では,当方の言い分を主張する機会がありますので,基本的には,出席して当方の主張を申し立てたほうがよいでしょう。調停は互譲の精神により解決を図る手続きですから,相手方も当初の主張からは譲歩して,いくらか当方の主張を受け入れることがありえるからです。

出席しない場合は,5万円以下の過料に処する規定がありますが,実際に命じられた例は極めて少ないようですので,必要以上に心配することはないでしょう。出席するつもりがない場合は,あらかじめ,「調停に応じるつもりは全くない」ことを裁判所に書面で回答しておくとよいでしょう。

もっとも,交通事故の事件で,被害者が調停を申し立てられるケースのほとんどは,相手方(保険会社)にはすでに弁護士がついており,事故から長期間(1年以上)が経過しているような場合です。
このような場合は,調停を拒否された相手方弁護士は通常直ちに訴訟(裁判)を提起してきますから,調停を拒否しただけでは問題の解決につながりません。

調停に出席して当方の主張を具体的に立証するか,資格者(弁護士や司法書士など)に相談するなどして,具体的な解決を図ってください。

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