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医師を選ぶ(?)というと,ずいぶん偉そうなことを言うとして,お医者さんに怒られそうになりますが,そんな大それたものではありません。
通常は自宅から近い医師に通うことが多いでしょう。
必ずしも,最初に救急搬送された病院に通い続けなければならないということはありません。大きな病院は待ち時間が長いなど,受診に困難をきたすことも多いようですから,通院しやすい,地元の先生が良いでしょう。
時々,通院しやすいからという理由で,職場の近くなどの病院に通う方もおられるようです。それはそれでいいのですが,この時は,職場から通院しているので,「自宅から病院まで」の通院交通費は請求できません。
不自然な通院事情を主張したりすると,通院交通費の支払いについての争いが,相手方の猜疑心を引き起こし,そもそもの治療の必要性・相当性まで争われる原因になることがありますので,ご注意ください。
まれに,「医師が自分の話を聞いてくれない」とか,「医師と相性が合わない」ということもあり得ます。このような場合は,病院を変える(転院)こともありますが,この際には,事故から1か月以内に判断する(転院する)のがポイントです。当事務所で扱った案件で,過去に以下のような事例がありました。
事故から長期間たって転院したため,2つ目の病院では,「事故直後の症状を診断していないから,経過について判断できない」という理由で,後遺障害診断書を書いてもらえなかった。そのため,後遺障害の申請ができなくなってしまった。
事故から長期間たって転院しようしたため,相手方保険会社から「元の病院の先生は,もう治療終了でいいって言っていますよね。もうこれ以上の治療は必要ないのではないですか?」と主張され,その時点で治療費の内払いの打ち切りを通告された。
これらの事例を踏まえると,特に,後遺障害診断書を書いてもらえないというのは,被害者にとって非常に大きなマイナスとなりえますので,転院するかどうかの判断はなるべく早期に決断することが必要です。
また,転院するしないにかかわらず,しばらく病院に行っていない期間が続くと,「その期間においては治療の必要性を感じなかった(痛みがなくなった)から治療に行かなかった」ものだとして扱われ,治療の空白の前の最終通院日が症状固定日とされることがありますので,転院の際には,治療の空白期間が開かないようにしましょう。
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代表弁護士の小村仁俊が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法試験・予備試験に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
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