東村山市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、東久留米市、小平市、西東京市、新座市、所沢市、朝霞市の交通事故・後遺障害の相談・示談ならお任せ!

東村山交通事故解決相談所

〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41 
グランデール久米川Part1−201

受付時間:10:00~17:00
定休日:土日祝日
新規受付停止中)

ご相談停止中

(申し訳ございません)

ご相談事例

ここでは,実際のご相談の事例を紹介しながら,弁護士・司法書士がどのように交通事故の賠償問題にかかわっていくのかをご説明します。

  • 治療費の負担で争いになった例
  • 後遺障害の等級認定(異議申立て)に成功した例
  • 慰謝料の増額に成功した例

事例のご紹介

治療費の負担で争いになった例

 Aさんは,交通事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されたため,自宅近くの「交通事故専門」をうたう整骨院に通って治療を受けられました。その整骨院では,「自賠責で治療は無料」とあったので,Aさんは安心していたのですが,治療を始めて2か月ほど経過したある日,相手方担当者から「整骨院での治療は必要性・相当性が認められず,治療費は払えない。これまで当社が払った治療費も返してもらう」と言われました。

 驚いたAさんは,整骨院の先生に相談しましたが,先生は「私から保険会社に言っておくので,絶対に大丈夫。施術を続けましょう」と言われ,いわば「ツケ」で施術をさらに4か月継続しました

 そして,事故から通算6か月たって,症状固定となりましたが,保険会社は相変わらず「払えません」の一点張り。整骨院の先生からは「あなたが当院に実際に施術費を払えば,保険会社も払わざるを得なくなる。まずは当院に施術費(ツケの部分)を払ってください」と言われ,何十万もの施術費をまとめて請求されました

 保険会社と整骨院の先生の話が食い違っており,そんな大金も準備できないと思ったAさんは,当事務所にご相談に来られました。当事務所では,整骨院での治療の必要性と相当性,治療により症状が改善していること,整骨院での治療に別の整形外科の医師も同意していたことなどを立証し,保険会社に治療費相当の支払いを認めさせることができました

ここがポイント!
  • 治療費は「本人負担」が,法律上の原則!加害者に請求できるかどうかは別問題。

  • 整骨院での治療は、必要性・相当性の立証が必要。

  • 整骨院の先生は、保険会社との交渉は専門外。

後遺障害の等級認定(異議申立て)に成功した例

Bさんは,頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,後遺障害等級14級が認定されました。しかし,Bさんは実際には事故で頭を打って,記憶にも障害が出ており,ただの「むちうち」とされたことに納得がいきませんでした。

そこでBさんは,当事務所にご相談に来られ,高次脳機能障害を主張して異議申し立てをすることになりました。当事務所では,高次脳機能障害支援普及事業支援拠点医療機関を紹介し,必要な検査を受け,追加資料を添付したうえで異議申し立てしたところ,9級が認定されました。

ここがポイント!
  • 異議申し立てには、適切な検査を受けることと、医学的資料が必要。

  • 医師任せ・認定機関任せでは、適切な等級認定が受けられないことがある。

慰謝料の増額に成功した例

Cさんは,自分で保険の代理店を営んでいることもあり,裁判基準で慰謝料を計算して自分で相手方の保険会社と交渉をされました。しかし,相手方の保険会社は,「裁判になっていないのに,裁判基準で支払いをする必要はない」として譲らず,交渉が頓挫したため,当事務所にご相談に来られました。

当事務所では,裁判で争うことも視野に入れ,過去の裁判例も引用しながら,紛争処理センターへ申立てを行った結果,裁判基準にほぼ近い金額まで増額に成功しました。

ここがポイント!
  • 裁判になっていない段階では、裁判基準満額での交渉は困難なことがあります。

  • しかし、提出資料や争訟手続きを工夫すれば、裁判基準に近づけることは可能。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-306-4324

受付時間:10:00~17:00
定休日:土日祝日
(新規受付停止中:申し訳ございません)

お問合せはこちら

お問合せはこちら

042-306-4324

042-306-4328

新規受付停止中:申し訳ございません。

お問合せフォーム

ごあいさつ

弁護士 小村仁俊

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表者ご挨拶

>