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交通事故の被害に遭った方のご相談を受けていると、いろんなことが一度に起こってきて、非常に混乱・困惑されている方もおられます。ここでは、まず「何をするのか」から順番にご説明します。
しかし、「何をすればいいのか」は「何を求めるのか」から、逆算して決まってきます。
そこでまず、交通事故の被害にあった方が「何を求められるのか」について説明します。
これは、逆に捉えると、加害者が負う「責任」ということになります。
誰しも、望んで交通事故に遭ったわけではないことから、「事故に遭う前の状態に戻してほしい」が一番の望みでしょう。しかし、すべてを事故の前の状態に戻せるわけではないことから、現実には一定の金銭で「解決した」とすることにせざるを得ません。
つまり、事故を起こすと、被害者に「お金を支払わないといけない」という責任を負うことになります(加害者の民事責任)。被害者からすると、お金を請求できるということになります。
もっとも、「お金」と言っても治療費、交通費、休業損害、慰謝料、…といろんな性質の金銭があることから、そのそれぞれの性質の金銭を請求するために、いろんな資料を集める必要が出てくるということになります。
このような、請求できる「金銭」の種類については、別の項目で詳しく説明します(「5.賠償とお金について」以下)。
交通事故を起こした当事者は、自動車運転過失致傷(刑211-Ⅱ)などの刑事責任も負います。つまり、事故を起こすと、罰金を払わないといけなくなるとか、懲役に行かされるなどの責任を負う、ということです。
しかし、これらの責任を追及するのは、被害者自身ではなく、警察・検察などの国家機関です。罰金を払うのは、被害者に払うのではなく、国に払うことになります。被害者(またはその遺族など)は、国家機関の捜査に協力し、あるいは被害者参加・検察審査会への審査申立などの方法によって、「加害者に適正な刑罰を与えてほしい」と間接的に求めることができるにとどまります。
多くの場合、交通事故が起きる原因には、当事者に何らかの過失や、道路交通法違反があったことが含まれています。道交法は、違反の類型ごとに点数を設定し、違反点数が一定に達したときに運転免許の取消し・停止・欠格機関の指定などをすることとしています。
つまり、事故を起こすと、車の運転ができなくなったりするという責任を負う、ということです。
この責任を追及するのも、被害者自身ではなく、行政機関としての警察(公安委員会)が行うことになります。
以上のように、加害者はいろんな責任を負うことになりますが、被害者が加害者に直接請求できるのは、結局「お金」だけだということになります。
そういった事情が背景にあることを知っておくだけでも、相手方との交渉のあり方が相当変わってきます。
一方たとえば、「謝罪を求めたい」ということもあるでしょうが、法的な強制力をもたない道義的責任として求めることはできても、「強制的に謝罪させる」ということはできません。
ちなみに、損害が発生していない場合にも、賠償を請求することはできません。
たとえば、「車がぶつかったけど、コツンと当たった程度で、何も壊れていないし、誰もケガしていない」という場合です。このような場合は、損害が発生していないので、お金を請求することはできません。
※今後,皆様からの質問が多い以下のような内容について順次取り上げていく予定です。
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