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現実に、体に後遺症が残っているということと、「その程度が労働能力に影響するほどのものであり、かつそれが客観的に証明できること」とは全く違うことです。そのため、交通事故の被害者の方は、ここで「自分の症状が理解してもらえない」という苦しみを味わうことがあります。
特に、その症状が「痛み」という他人には理解しにくいものである場合や、事故で起こった物損が軽微な場合などには深刻な問題を引き起こします。
ここでは、後遺障害の認定を受けるために必要な手続きである「異議申し立て」「紛争処理機構への申し立て」「調停」「訴訟」について順番にご説明します。
※今後,皆様からの質問が多い以下のような内容について順次取り上げていく予定です。
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