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東村山交通事故解決相談所

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グランデール久米川Part1−201

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賠償について

ここでは、過去の裁判例から、強制的にお金を請求できる範囲である「裁判所基準」について説明します。

裁判は、強制的にお金を払わせる手続きであることから、賠償の範囲は「相当因果関係」の範囲に限られるとされています。誤解を恐れず簡単に言えば、「この事故からこれだけの損害が出るのが、普通だろう」という範囲です。一般人が通常予測できない、特殊な事情によって生じた損害は、強制力をもった賠償の範囲には入りません。

もっとも、過去の裁判例の集積により、損害はある程度類型化(パターン化)されており、以下説明するような損害が請求可能性の高い損害です。

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弁護士 小村仁俊

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