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ここでは、過去の裁判例から、強制的にお金を請求できる範囲である「裁判所基準」について説明します。
裁判は、強制的にお金を払わせる手続きであることから、賠償の範囲は「相当因果関係」の範囲に限られるとされています。誤解を恐れず簡単に言えば、「この事故からこれだけの損害が出るのが、普通だろう」という範囲です。一般人が通常予測できない、特殊な事情によって生じた損害は、強制力をもった賠償の範囲には入りません。
もっとも、過去の裁判例の集積により、損害はある程度類型化(パターン化)されており、以下説明するような損害が請求可能性の高い損害です。
※今後,皆様からの質問が多い以下のような内容について順次取り上げていく予定です。
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