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ここでは、それぞれの手続きのメリット・デメリットを説明し、そのうえで、それぞれの手続きの流れをご説明します。
示談は、「裁判所の関与を受けず」「当事者間での約束で解決する」というものです。
当事者間の約束で解決するため、迅速な解決ができるのがメリットです。しかし、当事者が十分な知識と判断力を持っていることが必要で、場合によっては一方当事者に不利な内容になってしまってもだれもチェックできないというデメリットがあります。
これに対し、調停は「簡易裁判所という場」で、「調停委員が関与」したうえで、「当事者間の合意で解決する」というものです。
当事者間の合意を基礎にしている点は示談と同じですが、簡易裁判所の調停委員という専門家が関与しているため、あまりにも一方当事者に不利な内容にはなりにくいというメリットがあります。
しかし、調停委員は中立的立場であるため、「被害者の味方になってくれる」というわけではありません。そのため、「多少は」一方当事者に有利不利があっても、そのまま調停が成立してしまうことがあります。また、当事者間の合意がないと成立しないため、相手方が拒否した場合に強制力がない、というデメリットがあります。
紛争処理センターは、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」が運営する紛争処理機関(ADR)です。特徴は、「交通事故に精通した相談担当弁護士が」和解のあっせんをし、「当事者間での合意で解決する」という点です。
専門家が関与する点、当事者間の合意を基礎にしている点は調停と同じですが、「無料で申し立てができる」というメリットがあります。
一方で、「全国に10か所程度しかない」「過失割合・素因減額・等級認定が争点になっているものは解決が困難(事実上、裁判を勧められる)」「時効を中断する効力はない」などのデメリットがあります。
最後に、訴訟(裁判)は、紛争処理の最終手段です。これは「中立公平な裁判所という機関で」「裁判官が判断し」「判決には強制力がある」という特徴があります。
裁判で決まったことは、裁判でしか覆せず、判決には強制力があるというメリットがあります。
しかし一方、訴訟の手続きが厳格で素人には理解困難であること、訴訟には長い時間と資料収集などの手間暇がかかること、印紙代や弁護士費用などの費用がかかることがデメリットとなっています。
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