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東村山交通事故解決相談所

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交通事故における示談の「相場」とは?(2)

示談の相場は裁判所基準の「8割」?

『交通事故の示談は,裁判所基準の8割くらいが相場です』

…実務家の先生でも,このように言うことがあります。
これは昔,とある裁判官がとある公演で「ある示談の手引きの本には,訴訟の際の8割程度(腹八分目)で妥協せよ,との記載もある」と紹介したことなどが根拠になっているものと思われます。しかし,この裁判官の公演記録(「新しい交通賠償論の胎動」東京三弁護士会交通事故処理委員会編集,ぎょうせい)をよく読むと,当時の任意保険会社の支払い基準があまりにも低く,「腹八分目に達しているケースはほとんどない」ことを批判しているのであって,8割であればOKと言ったわけではありません

また,そもそも赤い本に記載されている入通院慰謝料の基準も,「傷害の部位・程度によっては別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する」とされていますし,慰謝料増額事由などという項目も個別具体的に考えるものとされています。したがって,具体的な事案についての入通院慰謝料と言うものは,あくまでも入院・通院の実態というものと,それに伴う苦痛・不自由さ・仕事への影響など,諸要素を具体的に考慮して,最終的に決められるべきものと言えます。

交渉失敗の原因

交通事故の交渉に不慣れな方が陥りやすい,よくある交渉の失敗例としては,次のような感じです。

・被害者 「裁判所基準で計算したら,慰謝料は○○万円だから,○○万円払ってほしい」
・保険会社「それは,裁判したらという額でしょう。いまは裁判になってないから。○○万円は払えません」

・被害者 「じゃあ,裁判にしたら払うんですか」
・保険会社「裁判にしたら,うちもいろいろ主張したいことはありますのでね。いまは差し控えてますけれど。裁判になったら,裁判所が金額を決めますから,もっと大幅に少ない金額の判決,ってこともありえますよ」

…この例では,被害者の方が2つの点を見落としているため,このような交渉になってしまいまったものと考えられます。それは,

①裁判所基準が,裁判外でも絶対的な基準だと誤解している
②裁判にしたら,完全勝訴できると誤解している(正義は勝つと思っている)

分析

「示談」と言うのは,裁判によらずに,当事者双方が合意して紛争を終結させることですので,相手の合意が得られない限り,示談は成立しません。

裁判所基準は,「裁判をして,判決が出たときの平均値」ですので,「裁判になっていない段階ではその金額は払えない」という保険会社の反論も,一見もっとものように聞こえます。裁判になって徹底的に争えば,裁判所基準から減額できる可能性もあるのに,わざわざ裁判で負けたときの金額を払うのは,保険会社にとってメリットがないからです。
しかし,もし裁判になれば,保険会社のほうも,弁護士を依頼する費用などがかかってしまいます。また,裁判は結果の予測が困難なので,保険会社のほうも,案件を管理するコストなどがかかります。

一方,被害者の側としても,裁判にすると時間や手間暇,費用がかかります。仮に,弁護士特約を利用したとしても,交通費や実費など,弁護士特約でまかなえない費用は出てきます。
また,事故にあって仕事を休んだり,いろんな出費を強いられている被害者にとっては,いますぐ示談して手に入るお金というものはそれ自体価値が高いものであることも事実です。

したがって,結局「平均値」で見れば,裁判外の示談の際には,裁判所基準より若干譲歩した金額での示談になることが多いようです。しかしもちろん,専門家としての弁護士や司法書士が入った場合には,個々の具体的な事情を説得的に立証して,できるだけ裁判所基準に近い金額での示談を目指しています

分析

『真実がどのようなものであったか』…?

これは,事故の当事者である被害者から見れば,火を見るより明らかでしょう。しかし,裁判というのは,支払いを拒否している相手方に対して,国家権力が強制的に支払いを命じる手続きです。裁判官という「第三者」が見て,確かにそうだといえるだけの「証拠」がないと,裁判で勝つことはできません。
事実を「証拠」によって「証明」するのは,一般の方が思われるより,はるかに困難なことです。よく,「水掛け論」という言葉がありますが,当事者がいくら力説しても,争いがある場合には,裁判で認定されることは非常に難しいのが現実です。
多くの場合,裁判になると,相手方にも弁護士が入り,被害者が思ってもみなかったような反論が出され,予想をはるかに超えて紛糾するのが通常です。

したがって,仮に裁判になった場合には,相手や裁判官を納得させるだけの十分な根拠と証拠をそろえる必要があります。また,裁判外で,裁判所基準を主張する場合にも,『もし裁判になったとしても,こちらは十分に勝訴する準備がある。』という根拠をもって交渉に臨む必要があるのです。
だからこそ,裁判のプロである弁護士や司法書士が交通事故の交渉に携わっているのです。

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