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依頼者の皆さんが本当に聞きたいのはここでしょうか。なかなか聞けないものですよね。
交通事故は日々起こっています(平成25年でも,約60万件以上の人身事故が起きており,負傷者数は70万人を超えています)ので,示談の際にもある程度「平均値」みたいなものがあるはずだと考えられます。そうすると,自分の件でも,平均値を超えていれば示談してもいいかな…と思うのが人情というものでしょう。
しかし,実際の事故は,千差万別で,それぞれに特徴があります。機械的に平均値を出すことは可能ですが,その平均値が個々の具体的な案件との比較で,基準になるかどうかは慎重に考える必要があります。
「相場」を考える前に,それは「何の」相場なのか,を明確に意識する必要があります。
多くの場合,「相場」というときには「入通院慰謝料の相場」を念頭においているように思われます。それは,慰謝料という精神的損害それ自体が,もともと価格のつけにくいものであるため,過去の事例と比較して基準を算定するという考え方になじみやすいからです。
しかし,実際には,示談の際に入通院慰謝料以外の損害項目,「休業損害」や「物的損害」「雑費」「逸失利益」などについても合意をするわけですから,それぞれの項目が妥当なのか,あるいは総額で妥当なのかを考える必要があります。
以下では,まず入通院慰謝料の3つの算定基準について簡単に説明し,その後「示談の相場(2)」で,みなさんが本当に知りたいところをお伝えしましょう。
自賠責保険は,強制保険とも呼ばれ,自動車を保有する全ての人が加入する義務がある保険です。この保険から支払われる入通院慰謝料の基準は
1日あたり4,200円
となっており,日数については
・日数は,実際に病院に通った「通院日数」の2倍,または
・治療の最初の日から,最後に治療を受けた日までの間の「通院期間」の,いずれか短いほう
とされています。
注意点としては,自賠責保険それ自体から支払われる金額の上限に,120万円(人身事故の場合)という限界があることです。「治療費・休業損害・雑費」などの,人身部分を合計しての上限ですので,極端な話,治療費だけで120万を超えてしまうと,被害者自身が受け取る慰謝料は,自賠責保険会社からはまったく支払われないということになります。
任意保険は,本来,自動車を運転する人が,自分の賠償責任の危険に備えて,あらかじめ加入しておく保険です。
任意保険基準は,各保険会社が自由に決めることができるため,基準と言っても「その会社の基準」でしかありません。
もっとも,現在では,後述する「裁判所基準」の6割程度の金額を定めている会社が多いようです。
裁判所基準(弁護士基準とも呼ばれます)は,過去の裁判例から,治療期間やケガの程度に応じて,慰謝料の額のいわば「平均値」を算出したものです。
昭和55年ころから,東京三弁護士会が算定を始め,毎年公表されてきました。
平成14年ごろまでは,随時上昇していましたが,同年以後は据え置かれています。
現在の基準としては,次のような表を用いて説明されることが多いです。
原則としてこの表を使うとされます。目安としては,骨折・軟部組織の断裂以上の傷病を想定しています。
通院が長期かつ不規則な場合は,実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
入院 | 53 | 101 | 145 |
通院 | 28 | 52 | 73 |
※WEBサイトでの簡易な表示のため,4ヶ月目以降の記載を省略しています。概要としてごらん下さい。
※傷害の部位・程度によっては,別表Ⅰの金額を2~3割増額します。
「むちうちで他覚所見のない場合」に使用する表です。
慰謝料算定のための通院期間は,その期間を限度として,実治療日数の3倍程度を目安とします。
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
入院 | 35 | 66 | 92 |
通院 | 19 | 36 | 53 |
※WEBサイトでの簡易な表示のため,4ヶ月目以降の記載を省略しています。概要としてごらん下さい。
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