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示談とは、「裁判所の関与を受けず」「当事者間での約束で解決する」というものです。
ここでは、交通事故の賠償問題で「なぜ」交渉が必要になってくるのか、及び、その交渉の方法についてご説明します。
ここでの交渉というのは、結局「いくらで示談するのか」という金額の話です。例えば、壊れた物の値段がもともと決まっているのであれば、交渉の余地はないはずですが…?
しかし、ケガをして辛い、苦しいというのは、もともと金額で算定できる性質のものではありません。それを無理に(または、やむを得ずに)金額に直そうとするものですから、必然的に、「その痛みは○○円くらいとして評価すべきだ」という見解に相違が出てくる可能性が生まれます。
したがって、精神的損害については、いくらとして評価するかで交渉の余地が生まれてくることになります。
次に物的損害ですが、「事実として物が壊れた」ということと、「それを証明できること」は全く違います。相手が損害を争ってきた場合、証拠がなければ、相手に損害の発生を認めさせることはできませんし、仮に裁判にしたとしても、裁判所に認めさせることはできません。
どのような損害が事故で発生したのか、それを証明するためにはどのような資料が必要なのか、またその資料をどうやって集めるのか、これらを一つ一つクリアすることが、交通事故の「交渉」なのです。
日本では、日常の生活の中で「交渉」を行うことは少なくなりました。
スーパーやお店で物を買う際には、多くの場合値段がすでに表示されていて、消費者はそれで買うか買わないかを決めるだけです。
会社の経営をしている方などは、メーカーから商品を買う際などで、「自分は金額の交渉をした経験がある!自分は交渉できる!」という方もおられるでしょう。その際には、「もし、この値段にしなかったら、お宅からは買わないぞ」と主張して、相手に譲歩を迫っているものだと思います。ここでは、相手方に「商売の機会がなくなる」という点を取引材料にしています。
しかし、交通事故の賠償の場面では、少し違います。相手が誰かはすでに(偶然の事情によって)決まってしまっていますから、被害者側が「○○円でないと示談しないぞ」と、いくら主張しても、加害者側に「そうですか。でしたら,ご勝手にどうぞ。こちらとしては示談しなくて結構です。」と,切り返されてしまったら,被害者は1円も受け取ることができません。これでは、交渉になりません。
(なお、交通事故に関しては,事故から原則として3年で賠償請求権は時効にかかってしまい,そこまで引き伸ばされれば、被害者は加害者に賠償を請求できなくなることに注意しましょう)
交通事故における取引材料とは、「もし裁判にしたら、これくらいの金額で、加害者は賠償金を支払うことを強制されてしまいますよ」という点です。「強制」という点がポイントです。相手がお金を任意に払わないなら、強制的に払わせるしかありませんが、日本ではその方法が裁判に限られているのです。そこで、裁判のプロである弁護士・司法書士に交通事故の交渉を任せるメリットが出てくるのです。
交通事故における交渉の方法とは、この「強制力」をもつ範囲の賠償(裁判基準)を知ることにより、相手方に「強制的に払わされるのはまずいな。裁判を起こされても、裁判で応訴する費用も余計にがかかってしまうし…。だったら、どうしても払わないといけない部分を払って、示談してもらおう」と思わせる、高度なかけひきなのです。
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