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東村山交通事故解決相談所

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後遺障害の申請の手続きはどうするんでしょうか?

手続きの種類

交通事故における後遺障害の申請の方法には,以下の2通りのいずれかで行うのが通常です。
すなわち,相手方である任意保険会社が申請を行う「事前認定」と,被害者側が自分で申請をする「被害者請求」です。
いずれも,申請の相手方は「損害保険料率算出機構」であり,窓口は加害者が加入していた自賠責保険の自賠責保険サービスセンターとなります(正確な名称は,保険会社によって異なります)。

 

「加害者請求」との違い

他のサイトでは「加害者請求」というのもあるって書いてありました。加害者請求って何ですか?

「加害者請求」というのは,「加害者本人」が,「自賠責保険会社より先に」「被害者本人や病院等に対して治療費や慰謝料を払ったとき」に,「加害者本人」が「自賠責保険会社に対して」保険金を請求する手続きです。

後遺障害の等級の認定という場面に限らず,保険金全般について使う言葉です。
混乱しないようにしましょう。
通常,加害者本人は,「保険金の範囲内で支払いをすませたい」と希望するので,加害者本人が先に被害者に金銭を支払う「加害者請求」の流れをとるケースは少ないといえるでしょう。

事前認定と被害者請求,どちらの手続きを利用するのがいいんですか?

いずれも,メリット・デメリットがあると言われています。まずは以下の比較を見てください。

事前認定のメリット・デメリット
メリット相手方の任意保険会社が資料の収集,申請を行ってくれるので,被害者は待っているだけでよい。
資料の収集にかかる費用も相手方の任意保険会社が負担してくれる。
デメリット

資料が被害者の目に触れず申請に流れていくので,万が一被害者の方の認識と異なる内容が記載されていても,書類上の記載が真実であるとして審査がされてしまう。
そのため,被害者にとっては
不本意な結果となりやすい

また,等級認定に有利に働く資料などについては,相手方の任意保険会社は積極的に収集に動いてくれないことが多い。逆に,等級認定に不利に働く資料を申請時に添付されても,被害者側にはわからないことが多い。

仮に等級認定が受けられたとしても,当該等級に相当する自賠責基準の後遺障害保険金(たとえば,14級であれば75万円)は,原則として示談時まで被害者が受け取ることはできない。
そのため,被害者側は経済的に苦しいまま示談を強いられることがある。

被害者請求のメリット・デメリット
メリット

資料を被害者で確認・作成しながら申請ができるので,等級認定に有利に働く資料があれば,自ら積極的に収集して提出することができる。
そのため,被害者にとっては納得のいく申請となりやすい

仮に被害者請求で等級認定が受けられた場合,当該等級に該当する自賠責基準の後遺障害保険金を認定時点で受け取ることができる。
そのため,先に受け取った保険金を治療費や当面の休業補償に当てることができる。また仮に示談交渉が難航して調停や訴訟提起の必要が生じたときも,これらの手続きに必要な費用の一部に当てることができるので,被害者側は必要な手続きを十分に活用した示談交渉ができる可能性が高い

デメリット

資料の収集,申請の書類の記載,郵送,申請窓口の調査や,これまでに治療を受けた病院からXP・MRI画像の取り付けなどの事務作業を被害者側で行う必要がある。手間ひまや時間,費用がかさむことがある。

結論

いかがでしょうか?申請のときの手間ひまさえ惜しまなければ,被害者請求の方法で申請したほうが圧倒的に有利なことがわかると思います。しかし,「仕事が忙しい」「申請のやり方がわからない」等でこの「申請のときの手間ひま」が実際には大きな壁となっており,多くの方にとっては,独力では被害者請求をするのは困難になっています。

また,実際に被害者請求の手続きだけは被害者本人の方でできたとしても,多くの方は認定機関の判断基準についての情報や経験がないので,「結局,どのような資料が自分に有利に働くのかわからない「この資料は提出したほうがいいのか,しないほうがいいのか,判断できない」という壁も立ちはだかっています。

そこで,資格者(弁護士や司法書士)に申請の代理を依頼すれば,被害者請求のメリットを最大限に生かしながら,手間ひまの壁や判断の壁を乗り越えることができると言えるでしょう。

 

※なお,ご参考までに,被害者請求に必要な書類・資料の一覧については下記サイトもご覧下さい。

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