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東村山交通事故解決相談所

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大まかな流れと期間

ここでは、事故が起きて、車が壊れ、かつ、ケガをした(人身事故)という場合を例にとってご説明します。

ご自身がいまどのステップにいるのかを確認しながら、今後の流れを確認されてください。

事故発生~事故当日から、3日程度以内

・まずは、警察に連絡

自動車を運転する人は、「交通事故」が発生した場合には、負傷者を救護するなど必要な措置を取り、警察に報告しなければなりません(道交法72-Ⅰ)。これをしないと、加害者としても予期しない結果を招くことがあります。
例えば、「ケガはないとのことだったので、そのまま現場を離れた」という場合でも、後から被害者が警察に通報した場合、「ひき逃げ」として扱われる事があります。

逆に、被害者としては、「警察に通報しないでくれ」と加害者に頼まれることもありますが、通報しなかった結果、修理費・治療費・慰謝料などが全く受け取れなくなる可能性もないとは言えません。

・(人身事故の場合)医師の治療を受け、指示に従うこと

「ケガをした」と言っても、そのケガが「どの程度のケガか」によって賠償額は全く異なってきます。
その時はたいしたことがないと思っても、「いつまでたっても痛みが治らない」「精密検査をしてみたら予想外の部位が損傷していて手術が必要になった」等のケースもあります。
そこで、少なくとも、事故にあってケガをしたら「速やかに医師の診察を受ける」ことが必要です。

医師の診察を受けていない場合、そもそも事故でケガをしたのかどうか自体、疑われてしまうことがあります。
またこのときは、「診察」という医学的判断をできる「医師」にかかることが重要です。整骨院・接骨院の「施術」は、後遺障害の認定機関からは適切な治療を受けたとは認められないことが多いので、後遺障害の認定段階で不利に扱われることがあります。

 

・(物損について)破損した物の状況の証拠を確認

人間の身体と違って、「物」については、「多少壊れても、そのまま使う」という人も多いですよね…。
なので、事故で壊れたと被害者が主張しても、加害者側(保険会社等)が「もともと壊れていたんじゃないの?今回の事故で壊れたという証拠はあるの?」と反論されることがあります。しかし、事故前に、自分の持っていたものが壊れていなかった「証拠写真」を撮っていました、という人はいないでしょう。

そこで、次善の策として、「事故直後の状態を写真に撮っておく」ということが考えられます(これを「証拠を保全する」と言います)。壊れた直後の物というのは、傷跡も新しかったり、傷跡の状態が擦過傷なのか、凹みなのか、などの状態もよくわかることが多いです。また、緊急にどうしてもその物を使う必要があって修理した場合など、どこがどのように壊れていたのか、修理方法は適切だったのか、等が争いになることもあります。

物の状況を確認しておく方法は、写真撮影だけではなく、修理費用の見積もりをディーラーにとってもらったり、自動車であれば日本自動車査定協会の利用なども考えられます。
(もっとも、これら証拠保全に要した費用については、相手方に請求するのは困難ですので、あまり費用をかけすぎないように注意しましょう)。

ここがポイント:
  • 事故が起きたら、すぐに警察に連絡
  • 事故が起きたらすぐに医師の診察を受ける
  • 診察を受けるのは医師免許をもった「医師」の病院で

~事故から1ヶ月以内

・現場検証、実況見分

事故が起きたときの状況を確認するのが「実況見分」です。通常、警察に通報すると、警察官がやってきて現場の状況や位置関係などを図面にします。

※「実況見分に立ち会うときの注意点」については、別のページに詳しく書いています(ここをクリック)。

 

・(人身事故の場合)当事者からの事情聴取

人身事故の場合は、警察も実況見分だけで終わらせることはできず、加害者・被害者の言い分を調書にまとめる必要が出てきます。そこで、それぞれの当事者の言い分である「供述調書」が作成されることになります。
ここでは、自分の記憶を正確に、かつ、もれなく伝えるようにしましょう。警察官が自分の言い分をきちんと調書にとってくれないときには、極端な場合には、供述調書に無理に署名押印する必要はありません(もっともこれは、最後の手段ですが…)。

ただし、ここでいくら頑張っても、相手方の「供述調書」を取り寄せて読むことは、通常ほとんどできません。なぜなら、交通事故の多くは「不起訴」として処理されており、不起訴記録は非公開が原則だからです(刑訴47)。

そこで、事実上の対応としては、取り調べ警察官に「相手は何と言っているのか」を聞き、それがウソであれば、「それは現場の状況に照らしておかしい。なぜなら、○○だからだ」など、客観的な状況や第三者の証言などを引用して、警察官に相手をもっと取り調べてもらうように要請することが考えられるでしょう。

 

・(物損について)破損した物についての資料を探す。
破損した車については、修理する。

交通事故による損害は、最終的には、「お金」で回復するしかありません。
しかし、壊れた物の「価格」すら証明できないのでは、いくら請求しても説得力がありません。
そこで、壊れた物を買った当時の領収書などがあれば探しておく必要があります。加害者に請求できるのは物の「時価」なので、購入金額のみならず、「購入時期」も重要です。

 

ここがポイント:
  • 実況見分調書は、賠償額算定の重要な証拠
  • 相手方の供述調書は、確認できないことが多い
  • 壊れた物についての損害請求には資料が必要

~事故から半年以内

・(人身事故の場合)医師の治療を継続して受け、治療に専念

人の体の状態については、外部からはなかなか正確にはわからないものです。場合によっては、「詐病」を疑われるケースもあります。特に、人身事故で一番多い傷病である「頸椎捻挫・腰椎捻挫」等のように、人体内部の軟部組織が損傷したケースでは、外見上は損傷がないように見えるので、その症状を立証するのが困難です。
そこで、傷病の状態は医師の診察を受け、適切な検査や治療を定期的に受けるようにしましょう。

治療を中断した期間があると(頸椎捻挫等では1か月程度が一つの目安と言われています)、中断期間の前までが必要な治療であり、中断後の治療は不要な治療であると判断されるリスクが高まりますので、十分ご注意ください。
中断に正当な理由があったと認められやすいのは医師からの指示があったケースであり、一方で正当な理由がないとされやすいのは、「仕事が忙しかった」などの場合が多くあります。

「整骨院」や「接骨院」に通われる方も多いのですが、これら柔道整復師の施術院での治療の効果は、自賠責保険の方では必ずしも重視していないようですので、万が一後遺障害が残ってしまった場合に、適切な認定が受けられない可能性が非常に高まります。

また、「病院を変更したい」という患者さんもしばしばいらっしゃいますが、長く治療を受けてきた病院をやめて転院し、転院先で突然「後遺障害診断書を書いてほしい」と訴えても、傷病の経緯の全体を把握していないので診断書を作成できない、と断られてしまうケースもあります。
病院を変更したい場合は、できるだけ事故から間をおかずに変更するようにしましょう。

最近は整骨院でも経営競争が激しくなり、「交通事故の治療(施術)は自賠で無料」という広告がされていることがあります。しかし、治療(施術)自体が無料になるというワケではなく、治療(施術)費用を自賠責保険に請求しますというだけのことですので、被害者としては過剰診療に十分注意する必要があります。
自賠責では、傷害についての保険金は120万円が上限となっておりますので、これを超える治療費は自己負担になります。また、治療に必要な交通費・休業損害・慰謝料なども合わせた枠が120万ですので、場合によっては、本人が受け取ることができたはずのお金(慰謝料等)が、治療費枠で使い切られてしまうということも起こりえます。
十分注意してください。

 

・(物損について)損害額が確定すれば、物損部分の示談ができる

ケガの治療は、非常に長い時間かかることがありますが、車の修理については、通常すぐに着手できるケースが多いです。そこで、ケガについての治療中でも、物損については示談する、というのが通常の流れです。
ただしこのとき、示談内容を書面にしたら、物損についての示談であることが明記されているかどうか確認してください。「物損について示談する」とか、「人身損害については除く」となっていることが必要です。
万が一、「一切の損害について」となっていたら、人身についての示談も終了してしまうことになるので、注意が必要です。

「過失割合が決まらない」「修理額に争いがある」などで、物損についてなかなか示談ができないケースもありますが、代車を借りている場合には、代車費用の請求は判例上2週間程度までしか請求できませんので、注意が必要です。

ここがポイント:
  • 医師の治療は、継続して受ける。自分の判断で中断しない
  • 病院を変えるなら、事故から1か月以内
  • 治療を受けるのは「医師」のいる「病院」で受けること
  • 過剰診療に注意!
  • 物損の示談は、人身治療中でも、先行して行うことができる
  • 物損についての示談であることを明確にすること

事故から半年以上~

・(人身について)症状固定を迎えたかどうか確認する

傷病が「いつ」症状固定であるかは非常に難しい問題を含んでいますが、もっとも大きな判断要素は、「医師が症状固定と判断したかどうか」ですので、まずは担当医に症状固定かどうかを確認することをお勧めします。

医師が症状固定であると判断した時点で、後遺症が残っておらず、治療を終了することになれば、人身についても示談に進むことになります。

一方、「今も痛みが残っている」ですとか、「関節可動域が制限された」「傷跡が残ってしまった」等、完治しなかった場合には、自賠責保険会社に後遺障害の申請を行うことになります(絶対に申請をしないといけないわけではありませんが、通常は、正当な賠償を受けるため、申請をすることになります)。

後遺障害の「等級」が認定されれば、その「等級」に応じた形で示談を行います。
その「等級」を前提にして、賠償額を算定するということです。

被害者側の請求する金額を相手方が「支払います」となれば示談交渉は終了しますが、万が一示談交渉がまとまらなければ、紛争処理センターなどのあっせん機関の利用、もしくは訴訟提起などの方法を検討することになります。

ここがポイント:
  • 症状固定の時期は、まず医師に確認
  • 後遺障害の「等級」が認定されれば、後遺症についても賠償を受けることができる
  • 示談の際に初めて、紛争処理センターや調停・訴訟の手続きを検討することになる

 

・(人身について)症状固定を迎えたら、後遺障害の申請をする

治療が終了し,または症状が固定しても,被害者の身体に不具合(後遺症)が残っている場合は,後遺障害の申請に進みます。

なお,「後遺障害」と「後遺症」の違いについてはこちら

後遺障害の等級の認定には,現在,2~3ヶ月かかる例が多いようです。

傷病についての判断が困難な場合(高次脳機能障害,非気質性精神障害など)や,異議申し立てがされた場合には,専門部会に審査が回付されるため,さらに1ヶ月ほど長く時間がかかっているようです(通算3~4ヶ月)。

 

・(人身について)認定結果が出たら,当該等級を前提にした交渉をする

後遺障害申請をして等級が認定された場合,あるいは,治療を終了して後遺障害申請をしない場合(後遺障害なし)は,相手方との交渉に入ります。
交渉のための共通認識となる医学的資料(診断書等の医証)や,交通事故証明書,刑事記録等の取り付けを行った上で,これまでの裁判例や論文などの根拠に基づき,適正妥当な賠償額の請求を行います。
専門家が入った場合の交渉(裁判所を使わない手続きという意味で,「任意交渉」と呼ばれることもあります)は,通常2~3ヶ月かかる例が多いようです。

仮に,任意の交渉で相手方との主張の溝が埋まらない場合,調停や紛争処理センター,訴訟提起などの手続きを利用するかどうかについて検討することになります。

※以上の流れは、一般的な場合を例にとったものですので、特殊な事情がある場合はこれとは異なることがあります。特殊な事情がある場合については、個別に専門家にご相談下さい。

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