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交通事故(人身事故)においては,「症状固定」という言葉が使われます。
これは損害賠償の世界特有の言葉(法的概念)であって,医学的な用語ではありません。
また,症状固定を明確に定義した文献も見当たりませんが,一般的には,『傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態』(労災補償 障害認定必携)と言われることが多いようです。
もっと簡単に言うと,「治療を続けても,これ以上良くもならないし,悪くもならない」という状態が症状固定であり,そうなった日が症状固定日,ということになります。
症状固定とされた日以降は,医師にかかった「治療費」は加害者に請求できなくなります。
なぜなら,治療の効果がなくなるのが症状固定日なので,症状固定日以降の治療費は意味がないものと考えられているからです。
同様の理由で,治療のための「交通費」「看護費」なども請求できなくなります。
また,仕事を休んだという損害である「休業損害」も請求できなくなり,ケガについての慰謝料である「傷害慰謝料」も請求できなくなります。
その代わりと言ってはなんですが,症状固定時に残存する「後遺症」については,それに応じた慰謝料や,逸失利益,将来の装具費,介護費用などが請求できる可能性が出てきます。
損害賠償の問題をいつまでも未解決のままにはしておけないので,被害者の誰もがいつかは「症状固定」を迎える,と考えてよいでしょう。
症状固定日という概念は医学的概念ではないので,本来は医師が決めることではないはずです。実際,もしも賠償額に争いが出て裁判になった場合には,裁判所が症状固定日を決めます。
こういった場合,症状固定日がいつかということは,法的概念であって,評価の問題なので,後付けで決められることになります。すなわち,「今まで,○月○日が症状固定日だと,お医者さんは言っていたかも知れませんが,実は別の▲月▲日が症状固定日だ,と裁判所が決めました」と言われることがある,ということです。
(そうすると,この場合,医師の指示に従って治療を長期間継続していたとしても、そのすべてについて治療費の賠償が受けられるわけではない,ということになります)
しかし,裁判所も,何の根拠もなく症状固定日を決めるわけではなく,通常は医師の意見(実際に診察に当たった医師の意見)を最も重要視しつつ,その他に治療の経緯や期間・傷病の種類や程度・治療中断の有無・入退院の存否・鑑定医の意見・過去の裁判例などを参考にして,症状固定日を決めます。
したがって,裁判になっていない段階での示談交渉の際には,これらの立証資料を参考にして「当事者間の合意により」症状固定日を決めることになります。
なので,治療中から,医師の意見だけでなく,これまでの裁判例なども知っている法律の専門家の意見も参考にしたほうがよいということになるのです。
傷病の種類・程度によって大きく異なります。
被害者の多い「頚椎捻挫・腰椎捻挫」(むちうち症)の場合は,3ヶ月から6ヶ月程度とされることが多いようです。
一方で骨折などでは,再手術が必要になる場合も有るので,最終の手術の日からカウントして3ヶ月~6ヶ月程度で固定とされる例が多いようです。
また,重い脳障害などでは,1年ほど治療を継続する例が多いようです。
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