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後遺障害とは,一般的には,「症状固定時において」残存し,「当該傷病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な棄損状態であって,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失を伴うもの」(労災補償 障害認定必携)と言われることが多いようです。
実務上は,損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に,「○○級」として後遺障害等級を認められた症状を,後遺障害と呼んでいます。
これと区別して,「後遺症」とは,等級が認められているかいないかに関わらず,事故によって体に生じ,残存した症状すべてを呼んでいます。
本来は,後遺症が残っていればこれについての賠償が加害者に請求できるハズですが,そのためには後遺症の種類・程度・事故との因果関係・労働能力喪失の有無・喪失率・喪失期間などを裁判で立証するという非常に大きな負担が被害者側にのしかかってきます。
なので,第三者機関である料率算出機構が一定の基準に基づいて,訴訟によらず,迅速に「後遺障害等級」を認定し,相手方保険会社はこの判断を尊重して賠償に応じるというのが実務の通例となっています。
したがって,被害者の身体に後遺症が残ってしまった場合,まずは「後遺障害等級の認定を受ける」ということが,迅速かつ適切な賠償を受けるために重要だということができます。
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