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『相手の過失で事故が起き,ケガをしたんだから,治療費は加害者が払って当然』(?)
―――交通事故の被害者なら,誰しもこう思うでしょう。その治療が必要かつ相当なものであれば,最終的に加害者が負担するのは,ある意味当然ともいえます。
しかし,法律上は,病院や整骨院(以下,「医療機関」といいます)で治療を受けた場合,その「診療契約」は医療機関と患者の間で結ばれているので(以下の図参照),医療機関との関係では,治療費の支払義務は患者に生じます。被害者が加害者に請求できるのは,「実際に負担した治療費のうちで,必要かつ相当な範囲」を後から請求できるにとどまります。
これを言い換えると,患者が医療機関から治療費を請求されたときに,
『加害者に直接請求してくれ』という反論は難しい,ということです。
またたとえば,「不要な治療を過剰に受けた」という場合は,不要で過剰な範囲の治療費は加害者に請求できないということになりますので,患者としても不要で過剰な治療は受けないように注意する必要があります。
(そうすると,患者だけが治療費を請求されて損をするのか?…という話になりますね。もしも医療機関の側から,不要で過剰な治療を勧めたなどの事情があれば,治療機関の側に説明義務違反などの責任が認められ,患者は責任を負わないという可能性もありますが,これはこれでまた困難な問題です。)
そうすると,「必要かつ相当」な治療を適切に受けることが重要ということになりますが,これにはどうすればよいでしょうか。
そのためには,治療の必要性・相当性の有無について医師の判断を受けること,これがまず重要です。整骨院(接骨院も含みます。柔道整復師と呼ばれる人の施術)での治療や,鍼(はり)・灸・マッサージ・温泉治療などの治療は,必要性や相当性について,適切な判断がなされていないとされる裁判例が多くあります。
なお,医師の判断を受けていても,「土日祝も毎日通院した」「通常の診察時間に通院できなかったので,時間外の割り増し料金で治療を受けた」「1日に2回以上通院した」など,不自然な通院の方法をとることも控えたほうがよいでしょう。
また,「頚椎捻挫・腰椎捻挫」の患者さんはとても多いのですが,これらについては「事故から3ヶ月~ないし,6ヶ月程度」で症状固定とされる裁判例が多いので,6ヶ月を超えた期間の治療費については,「必要かつ相当」でないとされることがあります。
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