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東村山交通事故解決相談所

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自分の加入している保険への請求方法

自動車保険の構造

 「自分の加入している保険への請求なら、自分の保険会社に連絡すればいいだけでは…?」と思われた方も多いと思います。

 基本的には、その通りです。しかし、ご自身の契約している保険内容について、よくご存知でない方もおられるのではないでしょうか?

 特に、被害者側に過失がない事故(追突された場合など。「もらい事故」と呼ぶこともあります)の場合、ご自身が契約している保険会社では示談代行ができません。そのため、相手方の保険会社の担当者から電話がかかってきて、早口でいろんなことを言われたり、聞かれたりして、とまどう方も多いのではないでしょうか?。

もっとも基本的な自動車保険の意義

 本来、自動車保険は、「契約者が事故を起こしてしまった場合に、相手方に対して負う責任をカバーするもの」です。保険証券では、「対人賠償責任」「対物賠償責任」などと記載されている部分です。多くの場合、これらには保険でカバーできる上限の金額と、保険を使ったとしても契約者が負担しなければならない金額(免責金額)が設定されています。

 つまり、自分が事故を起こした場合に、自分の保険会社に請求できるお金というのは、「特約をどこまでつけているか」によって大きく変わることになります。

契約者が自分の保険会社に請求できる保険金の種類

 今日では、保険商品の種類は非常に多岐にわたっており、同じ名前の保険商品(特約)であっても、保険会社によって、その保障内容が異なることがあります。(なので、保険会社は、契約時に小さい字で書かれた「約款」を必ず送ってくるのです。)

 代表的なもの・重要なものとしては、

車両保険(自分の車が壊れた修理費用を、自分の保険会社に請求するもの)
人身傷害補償特約(自分がケガをした治療費、休業損害、慰謝料等を、自分の保険会社に請求するもの)
搭乗者傷害補償特約(自分がケガをして後遺障害認定を受けたときに、自分の保険会社に請求するもの)
・弁護士費用等補償特約(自分が受けた被害の賠償を相手方に請求するための弁護士費用を、自分の保険会社に請求するもの)

…などがあります。
 これらについては、自分が加入する保険会社に、「どのような補償が受けられますか?」として、確認をしていただくのがよいでしょう。

 また、これから保険に加入する、更新する、という方は、保険料との兼ね合いで、補償内容をよく検討していただければと思います。

相手方の保険会社に請求できる保険金の種類

 一方、相手方に対して請求できる保険金としては、

対人賠償責任(被害を受けたことによる治療費、休業損害、慰謝料など)
対物賠償責任(車や所持品の修理費、または時価額の賠償など)

…などがあります。また、最近では、

対物超過特約(自分の物損修理費が、時価額を超えた場合でも、修理費超過額に相手方の過失割合をかけた金額を受け取れる特約。ただし、実際に修理した場合に限る)

など、複雑な商品も販売されています。相手方契約者が、この特約に入っていたかどうかは、相手方保険会社の担当者に聞いてみないとわからないので、ご自身の被害(人身、物損)については、正確に伝えるようにする必要があります。

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