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初めてこのページを見られた方は,「タクシー共済・トラック共済だから何が違うの?」と思われることでしょう。しかし,実際にタクシー共済・トラック共済を相手方にして起きてしまった交通事故については,一般の保険会社を相手にした場合とは少し異なる対応が必要になる場合があります。
タクシーやトラックの運転手の方は,毎日,一日中車を運転しているわけですから,どうしても一定数の交通事故は起きてしまいます。そこで,タクシー会社やトラックの運送会社が,通常の保険会社に加入しようとすると,高額な保険料がかかってしまうことがあります。
そこで,一定数のタクシー会社やトラック運送会社が集まって,互助の姿勢で「共済組合」を設立し,起きてしまった交通事故に対して賠償の対応を取る,というのがタクシー共済・トラック共済の設立趣旨となっています。
しかし,一方で,タクシーやトラックの運転手の方は,交通事故を起こしたとなると,運転手としての適格性に疑念が生じかねません。最悪の場合は,運転免許の停止,取り消しなどの処分を受けることになって,生活の糧がなくなってしまうこともありえます。
また,特定のタクシー会社やトラックの運送会社が,あまりにも事故が多いなどということになると,従業員に対する監督義務を果たしていないのではないか,ということで所轄の官公庁から指導を受けたり,調査に入られたりすることもありえます。最悪の場合には,許認可の取り消しということもありえます。
そこで,一部のタクシー共済・トラック共済では,交通事故の存在そのものを否定したり,被害者に対して逆に賠償を請求したり,という強引な主張をする例があるようです。
以下は,相手方となったタクシー共済やトラック共済が実際に行ってきた,驚くような反論の例です。
・そんな交通事故は,そもそも起こっていない。証拠があるのか。
・あの程度の軽い事故で,あなたはケガなんてしていないはずだ。
・その程度のケガで,そんなに治療費がかかるはずがない。過剰請求だ。
・あなたに100%過失があるのだから,こちらは支払義務を負わない。
・こちらの車も,壊れて損害をこうむっている。修理費と相殺したら,差し引き0円になる。
…などなど…。
もちろん,事実を詳細に調査した結果の判断であれば,やむをえない場合もあるかもしれません(理論的には,ですが)。しかし,一部のタクシー共済・トラック共済では,強引な理論構成で,無理な主張をしてくることがしばしばあるようです。
このような場合は,こちらも資料に基づいて,理路整然と再反論しなければなりません。たとえば,
・事故当時のドライブレコーダーのデータの写しを提出する。
・交通事故証明書などの公的資料で事故発生の事実を立証する。
・事故直後に通院した診断書,カルテの写しなどで,傷病発生の事実を立証する。
・治療の必要性と相当性を,治療に当たった医師の意見書などで立証する。
・過失割合については,刑事記録で事故態様を立証した上で,過去の事例ではどのように判断されているのか,資料に基づいて反論する。
・相手方の車の修理費については,修理内容と部位,金額について資料を提示させる。
当該費用が相当か否かについては,ディーラーや整備工場のセカンドオピニオン(相見積もり)を取ってみる。
…などが考えられます。
タクシー共済・トラック共済への対応は,定型化できず,裁判が前提になることが多いため,多くの事務所では,「割にあわない・儲からない事件」として受任をしていないようです。
広告をしているWEBサイトでは,タクシー共済・トラック共済について「依頼お断り・相談もお断り」と明記はしていないものの,実際に電話で相談を申し込むと,断られてしまうケースが多くあります。
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