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東村山交通事故解決相談所

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人身事故と物件事故

大きく分けると,交通事故には2つのパターンがあります。

・物的損害のみが発生している「物件事故」と,
・人的損害が発生している「人身事故」です。

物的損害と人的損害の両方が発生している事故については,重大な損害が発生しているという意味で,「人身事故」に含めて呼ばれるのが一般的です。

「物件」と「人身」の区別は,実質的には生じた損害で判断されますが,形式的には,交通事故証明書の右下に「物件」と書かれるか,「人身」と書かれるか,で簡易的に区別されることもあります。

物件事故の特徴

交通事故証明書の右下の「照合記録簿の種別」の欄に「物件事故」と記載されます。
警察の捜査も簡単に終わり,手書きの図面で「物件事故報告書」が作成される程度です。

物件事故での請求項目

物件事故における代表的な損害項目は,

車両損害(修理費,廃車費用,買い替え差額,登録手続関係費等)
代車使用料
積荷損害
休車損害
評価損
等があります。(詳細は,別のページで記載します)

逆に,請求できない典型例は,物的損害に対する慰謝料です。(「ぶつかったけど,相手が謝らないので納得できない。慰謝料を請求する」というのは困難です。)

人身事故の特徴

人的損害が生じたことを,診断書等で警察に対して証明すると,人身事故として扱われます。
警察は現場の実況見分を行い,実況見分調書を作成します。また,当事者から事故の発生状況,発生原因,処罰感情等を聞き取り,供述調書を作成します。その他,複数の捜査書類を作成し,原則として検察庁に送検します。

人身事故での請求項目

人身事故における代表的な損害項目は,

・治療費,装具費
・通院交通費,付添看護費
・傷害慰謝料
・休業損害
・(死亡した場合) 葬儀関係費,死亡慰謝料,逸失利益
・(後遺障害が残った場合)後遺障害慰謝料,逸失利益

等があります。(詳細は,別のページで記載します)

逆に,請求が困難なのは

損害賠償請求費用
▲弁護士費用(任意交渉の示談では請求が困難。裁判が前提)
遅延損害金(任意交渉の示談では請求が困難。裁判が前提)

等があります。

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