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東村山交通事故解決相談所

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「請求できる」という言葉について

 交通事故に限りませんが、「請求できる」という言葉は意味があいまいなことがありますので、ここで記載しておきます。

 狭い意味(狭義)では、「請求」とは、相手方に何かを求める行為だけを指します。つまり、求めるだけであって、相手が応じるかどうかは不明です。この意味では、いかなる請求も「できる」、「言うことだけならできる」ということになります。

 しかし、相手方が認める可能性のない事柄を「請求」したとしても無意味ですから、当サイトでは、相手方に「法的に支払いを強制できる」(請求権がある)ということを、「請求できる」と記載することとしております。

 また、請求できる範囲が不明確な場合もありますので、特にそのことを明確にしておく必要がある場合は、「請求できる可能性がある」と記載していることもあります。

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