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自動車安全運転センターが発行する書類で,皆さんが被害にあわれた交通事故が,「起きた」こと自体を証明する書類です(以下「事故証」と略すことがあります)。
交通事故の被害の金額や,過失割合を証明することはできません(ですが,通常は「甲」の欄に,過失割合が大きいと思われる人の名前が書かれることが多いようです)。
交通事故の損害賠償を請求したり,後遺障害の申請をしたりなど,交通事故から派生するいろんな手続きをする際に,まず必要となる書類です。
ほとんどの場合はコピーの提出で足りますから,原本は1部手元においておいて,コピーを提出するようにしましょう。
加害者,被害者本人であれば,インターネットで申請するのがもっとも簡単です。
インターネットで申請した後,7日以内に,最寄りの金融機関やコンビニで手数料(540円+払い込み手数料130円等)を支払うことにより,自宅に郵送されてきます。
自動車安全運転センターのHPから申し込んでください。
自動車安全運転センターのHPはこちらをクリック
(自動車安全運転センターHPの画面の右,上くらいにインターネット申請のボタンがあります。)
代理で取得する方,あるいは事故発生時に警察へ届け出た住所(交通事故証明書に記載された住所)で、現在郵便物を受け取れない方(たとえば,引っ越した方)は,最寄りの郵便局か,安全運転センターの窓口で申し込みましょう。
最寄りの警察署,交番,安全運転センターの窓口等で,郵便振替申請用紙をもらい,(申し込み用の書式になっています)必要事項を記入する。
手数料(540円+払い込み手数料130円等)を添えて,最寄りの郵便局,または最寄りの安全運転センターの窓口で申し込みをする。
これは,事故が起きたところの安全運転センターでなくてもかまいません。
自動車安全運転センターのHPはこちらをクリック
ケガをしているにもかかわらず,「物件事故」となっていると,加害者側から「今回の事故ではケガがないのではないか」と主張されてしまったり,過失割合について争いとなった場合に根拠資料を入手する事ができず,不利になってしまう可能性があります。
そこで,事故でケガをしている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。
病院で「診断書」を記載してもらい(各病院所定の費用がかかります),初期捜査に当たった警察署に「人身事故である」ことを申告して,追加の捜査をしてもらいます。
人身事故であれば通常作成すべき「供述調書」や,「実況見分調書」が,物件事故の時には作成されていないことが多いですから,追加の捜査をしてこれらの書類を作成する必要があります。
…しかし,実際には,この申出をするまでに事故から時間がたって(1ヶ月程度が限界でしょうか)しまうと,警察はいろいろ理由をつけて,これらの捜査をしたがらないケースが多いです。なので,事故からまだ時間がたっていないうちに,可能な限り早く切り替えの手続きをとるべきです。
どうしても人身事故への切り替えができない場合は,「物件事故」の事故証のままで進めるしかありません。人身事故なのに,「物件事故」と記載された事故証しかない場合のリスクは以下のとおりです。
(1)後になって相手方に「実はあなたはケガなんてしていなかった。これは人身事故じゃない」と主張される危険がある。
(2)後遺障害の申請の際に,「物件事故」となっている事故証だけでは,資料不足を言われる。
(3)相手が不明な場合(ひき逃げなど)や,無保険車であった場合に,政府保障事業が利用できなくなることがある。
上記(1)に対しては,人身事故であることを,その他の診断書や,救急で診察を受けたことの診療録などで立証する必要が出てきます。
(2)に対しては,自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う際に,「人身事故証明書入手不能理由書」を添付することにより,申請ができます(以下のリンクから書式がダウンロードできます)。
…と,何とかなることもあるものの,やはり余計な手間やリスクが生じるのは否めません。
事故でケガ(むちうち,打撲を含む)をしたときには,できるだけ早く,人身事故の届出をしておきましょう。
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