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サラリーマンの方なら、もともと月給が決まっていますから、「治療のために一日仕事を休んだら、どれくらい給料に損害がでるか」(休業損害)の見込みが立てやすいでしょう。
しかし、実際にお金をもらうわけではない、いわゆる家事労働、主婦業(男性の場合は、主夫業?)の場合は、どうなるのでしょうか?
この点について、事故被害者の主婦の方が、「家事労働を行うことによってご主人の収入を支えている」と言えるような場合には、請求できると考えられています。
逆に言えば、「一人暮らしだったので家事は全部自分でしていた」という場合は、男女を問わず、請求するのは困難です。自分のための家事は、対外的に財産価値を生み出すものではないからです。(自分のための家事ができなくなったという損害は、休業損害としてではなく、介護費用として請求の可能性を検討することになります。)
ところで、この「額」について、相手方保険会社は「一日5800円で計算しますよ」などと、あたかも決まっているかのように話してくることがあります。しかし、この金額は、強制保険である自賠責保険での算定基準であり、必要最小限の補償に過ぎません。
弁護士に依頼をした場合に基準となる弁護士基準・裁判所基準では、事故当年度(または、直近)の女性の平均賃金(賃金センサス)を用いて計算をしています。この金額は、毎年変わりますが、おおむね一日あたり9500円程度です。
ただし、家事労働の場合に交渉が難しいのが、「どの程度家事労働に影響を及ぼしたか」という点です。
サラリーマンなら、一日休んだ・半日休んだ、などが、会社に休業損害証明書を作成してもらうことによって明確になりますが、主婦の場合は、そのような書類を作成してくれる人がいません(仮に、ご主人や知人が記載・作成してくれても、相手方保険会社から見れば「信ぴょう性のないもの」として相手にされないのが通常でしょう)。
そこで、できるだけ客観的な資料を用いて、家事労働への影響を立証しなければなりません。
・治療にあたった主治医がカルテに記載した、本人の症状の訴え
・事故により受けた傷病の内容、程度、入院の有無、ギプスや保護具の要要否、部位
・治療に要した期間、治療の内容
・家族構成、家族の人数、年齢、職業(学生かどうか)、続柄など
・その他個別の事情により、準備できる立証資料など。
個人のライフスタイルが時代とともに変わり、現在では、男性でも、家事労働(主夫業)に従事するのがメインだという方もおられるでしょう。
もちろん、男性でも家事労働によって家庭の維持に貢献していたことが証明できれば、女性と同じ基準で請求できます。
もっとも、現在、多くの保険会社では、このような請求をほとんど認めないのが実情です。そこでこの場合は、以下のような実情を立証して、保険会社に請求を掛ける必要があります。
・当該家族では、妻が定期的に収入を得ており、家計を支えていたこと
・当該家族では、主に夫が家事に従事しており、家庭の維持に貢献していたこと
この場合は、女性が請求する場合に比べて、実情や資料の収集がより重要になってくると言えます。
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