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東村山交通事故解決相談所

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グランデール久米川Part1−201

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事故でケガをしたら、仕事や学校は?

 交通事故にあってしまって,身体がつらい。または,入院を余儀なくされてしまった…。こういうとき,誰しも「仕事(学校)をどうしよう」と心配になるでしょう。

 そこで,ご相談にみえられる方の中には,
相手が給料を補償してくれるなら,仕事を休むんだけど…。
と言われる方もおられます。

 しかし,法律の考え方は,逆であることに注意してください。
やむを得ず休んだ,といえる場合に,休んだ部分について,相手方が給料分を賠償する責任を負う」のです。

 典型的な例は入院した場合であって,この場合には通常,仕事はやむを得ず休んだといえるでしょう。

 争いになりやすいのが,通院の場合です。現実に休業して収入が減った場合であっても,「やむを得ず休んだ」といえるかどうかは,ケガの部位・程度,職務の内容,勤務形態,休業の内容・期間,など諸般の事情を総合的に判断して決まるからです。

 そういうわけで結局,仕事については「無理をせず,できる範囲で勤務して下さい」ということになります。また,通院についても,「必要な範囲で,必要なだけ通院して下さい」ということになります。

 煮え切らない結論ですが,仕事を休んだらとたんに収入がなくなってしまう一方,相手方からその部分の賠償を受け取れるという保障はなにもないことから,「できる限り損害を小さくする」ということが,被害者の側からしても,長い目で見れば重要になるのです。

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