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東村山交通事故解決相談所

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警察の資料(刑事記録)の集め方

 ここでいう「警察の資料」とは,「刑事記録」等と呼ばれるものであって,「交通事故証明書」のことではありません。
 人身事故が起こると警察は,当事者立ち会いの元で事故現場の場所や距離を正確に測った「実況見分調書」や,当事者の言い分を記載した「供述調書」を作成しなければなりません。これらは当事者の署名押印なども必要になるものです。

 

刑事記録を集めるとどんないいことがある?

 刑事記録は,警察という,利害関係のない第三者にあたる人物が,職業的正確性を持って記載するので,相当に高い信用性を持っています。
 事故の発生状況や,ぶつかった場所,現場の交通規制状況などが,非常に「もっともらしく」書かれています。
 したがって,これが正確に作成されていれば,これほど心強いものはありません。
 そこでまず,刑事記録にどのように記載されているのか,自分の言い分と合っているのか,違っているのかを確認することが重要です。

どんな刑事記録が集められますか?

代表的な刑事記録としては,

・現場の状況を図面にした「実況見分調書」。 
・人身事故の場合は,被害者提出の「診断書」。

・当事者の言い分を記載した「供述調書」。
 (これは,関係者の人数分だけ作られることがあります)

・当事者が飲酒をしていた場合などは,「酒酔い鑑識カード」。
信号の色が問題になっている場合は,「信号サイクル表」。
物の破損状況についての「写真撮影報告書」。

 …等がありますが,事件によっては,作成されないものもあります。

また,最終的に事件が不起訴となっている場合は,上記赤文字の資料以外は閲覧も謄写もできないことがほとんどです。行政機関は,刑訴法47条を根拠にしていますが,非常に問題の多い対応です。

(※2018.5.1追記)
 近時、一部の市区町村では、公安委員会の通達が改められ、刑事記録を一切開示しない扱いにしているようです。客観的な資料であるはずの実況見分調書すら開示しないこの扱いは、非常に不当で、被害者の救済をないがしろにしているといえるでしょう。

刑事記録の集め方

 刑事記録を見ることを「閲覧」,コピーをもらうことを「謄写」と呼んでいます。
 これら閲覧・謄写の手続きは,全国の警察署や検察庁によって違いが大きいので,実際に閲覧・謄写をする際には,管轄の行政機関に問い合わせをしながら進める必要があります。ここでは,東京近辺で取り付けをした際の大まかな流れを記載するにとどめます。

 

STEP1 交通事故証明書を取り付ける

 交通事故証明書(事故証)には,事故の起きた日付,時間,当事者名,事故の扱い(物件か人身か)等が記載されています。自分の理解と異なっていても,行政機関がどのように理解しているかで管理されていますので,交通事故証明書の確認は必須です。

STEP2 管轄警察署に電話確認する

 事故証の上段には,「事故照合番号」という欄に,どこの警察署が捜査を行ったのかが記載されています。まずここに電話をして,「交通事故の当事者ですが,刑事記録の閲覧・謄写をしたいのですが」と申し入れをします。この際に,確認しておくべきことは,以下のような事柄です。

記録はどこにあるのか。(警察署なのか,検察庁なのか)

・警察署にあるのなら,閲覧謄写にはどのような書類を持っていく必要があるか。
 原本が必要か,写しで構わないか。
 また,閲覧・謄写の準備はできているか。(事故から時間がたっていないと,「記録の整理ができておらず,閲覧・謄写の準備ができていない」と言われることがあるため)

・検察庁にある(送検された)という場合,どこの検察庁か。地検か,区検か
「検番」(検察庁内部での管理番号)は何番か
 また,送検された日付はいつか。罪名は何か

STEP3 送検されている場合,検察庁に電話確認する

・閲覧・謄写をする際には,どのような書類を持っていく必要があるか。
 原本が必要か,写しで構わないか。
起訴されているか,不起訴で終わっているか。

STEP4 警察署,検察庁等で記録を閲覧・謄写する

 事故の当事者が直接閲覧に行く場合は,日時を予約した上で,検察庁や警察署に向かいます(印鑑や身分証明書,デジカメ等を忘れずに)。閲覧に準じるものとして,デジタルカメラでの撮影が認められる場合もあります。

 弁護士等が遠隔地に照会をする場合等で,23条照会を利用して閲覧・謄写する際には,時間がかかることがあります。

(1回照会で足りる場合で1か月程度,2回照会が必要な場合は2か月程度)

※参考:これでうまくいかない場合!

 警察署や検察庁の取り扱いによっては,「閲覧のみ可。謄写は認めない」とか,
「弁護士などに依頼し,弁護士会照会をしてもらわないと,受付けられない
などの対応をされることもあります。
 当事者が刑事記録を閲覧できない,謄写できないというのは非常に問題のある対応ですが,限界があるのも事実です。

 「弁護士会照会をしないと…」と言われた場合には,弁護士に依頼して照会をする必要があります(この点は,行政書士・司法書士ではできません)。当事務所では全国からご依頼を受けておりますので,この点でお困りの際にはご相談下さい。
 事件に関して受任ができる場合,刑事記録の確認ができる場合があります。詳細については個々の事案によりますので,通常のご相談申し込みが必要です。

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