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交通事故にあってしまって,「自分や,親族が」自動車保険に加入している方は,ぜひその保険会社に「弁護士さんを依頼できますか?」と聞いてみましょう。自己負担なく,弁護士や司法書士のサポートを受けることができます。
ご自身の契約している保険内容について,よくご存知の方は少ないのではないでしょうか?…その中でも,一番気にされていないのが「弁護士費用等特約」(以下「弁特」と略すことがあります)。
統計では,弁護士費用等特約の利用率は非常に低いとされています。
しかし,弁護士費用等特約は,
・弁護士以外に,司法書士,行政書士に依頼するときも使える
・正式に依頼する以外で,相談だけでも利用することができる
・事故にあった当事者が加入してなくても,その同居の親族や,別居の親が加入している場合でも使えることがある
・自動車保険以外に,自宅(賃貸を含む)に掛けている火災保険についていることがある
…など,意外なところで使えることがあります。ぜひ,確認してみましょう。
また,保険を使うか使わないかで心配なのが,「翌年からの保険料が上がってしまったら,結局損をすることになるのではないか」…。しかし,弁護士費用等特約は「ノーカウント事故」なので,利用することによって翌年からの保険料が上がることはありません。
一番簡単なのは,ご自身が加入している保険会社の担当者に「交通事故の被害にあったんですが,弁護士費用特約は使えますか?」と聞いてみることです。
多くの場合は,契約状況を確認して,使えるか使えないかを回答してもらえるでしょう。
もちろん,保険証券が手元にあれば,「その他の特約」等の欄に,「弁護士費用等特約」や「自動車事故弁護士費用等特約」などの記載があるかどうか,で判断ができます。
もし,「保険証券上は,使えそうに書かれているのに,使えないと回答された」という場合は,使えない理由を保険会社の担当者に聞いてみましょう。必要なら,保険約款の当該部分のコピーを送ってもらうように,交渉してみましょう。
最近は,単純な「弁護士費用等特約」以外に,「自動車事故弁護士費用特約」などの複雑な商品も販売されており,使える・使えないの判断が難しくなってきています。
本来は使えるはずなのに,保険会社が話をうやむやにして,使えないと思わせている事例も出てきています。そのような保険料不払いが疑われる場合には,「そんぽADRセンター」などの,ADR機関の利用も検討してみましょう。
当事務所では,弁護士費用特約が使えるか,使えないかのご相談も承っております(交通事故に関連するご相談であれば,初回無料です。)
司法試験・予備試験講座
代表弁護士の小村仁俊が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法試験・予備試験に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
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司法書士講座
代表司法書士の山田巨樹が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法書士に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
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